FXで利益を出すと、
税金を払う必要が出てきますが、
この税金は年末調整の時にどうなるのか
気になったりしますよね。

 

「もしかしたら、年末調整の時に
会社にFXがばれるかも!?」

なんて心配になる事もあると思います。

 

そこで今回は、FXでの税金と
年末調整の関係について、
お伝えしていきます。

 

年末調整で会社にFXがばれる?

年末調整は会社側で行うので、
この時にFXで利益を出していると、

「会社にFXがばれるのでは?」

なんて心配になるかもしれませんが、
年末調整で会社にFXがばれる事はないでしょう。

 

実際に私もサラリーマン時代に
FXで利益を出した際は、
年末調整をしても
会社にFXがばれませんでしたから。

 

FXの確定申告は年末調整後にする

年末調整時に会社にFXが
ばれない理由として、
FXの確定申告は年末調整後にするからです

 

年末調整とはその名の通り、
12月に今年払ってきた所得税と、
本来払うべき所得税を計算して、
税金が戻ってきたり、
逆に取られたりしますよね。

しかし、FXの場合、
今年が終わってから
トータルの損益を計算して、
来年の3月に確定申告をして税金を払うので、
年末調整とは関係なくなります。

 

よって、年末調整時に
FXをやっていることが
会社側へばれることがないのです。

関連記事:FXの税金っていつ払うの?その答えを教えます

 

年末調整による源泉徴収票は取っておくこと

年末調整によって、
会社にFXがばれることはないですが、
源泉徴収票は使う場合があるので、
必ず取っておきましょう。

 

特に、海外のFX業者を使って
利益を出した場合は、
源泉徴収票を使うので、
必ず取っておきましょう。

 

なぜなら、
海外FXを利用して得た利益は、
総合課税の雑所得に分類されるからです。

これは”総合”課税というくらいなので、
前年の収入全てを合算した金額に対して
税率が決まってきます。

 

例えば、総合課税の雑所得だと、
税率が以下のようになっています。

稼いだ利益額税率
 195万以下15%
 196~330万20%
331~695万30%
696~900万33%
901~1800万43%
1801万~4000万50%
4001万~55%

 

上記は住民税の10%込みの税率ですが、
見ればわかるように、
稼ぐ金額が大きくなるほど
税率も上がっていきます。

 

その為、

・サラリーマンの収入:400万円
・海外FXでの収入:100万円

となっていた場合、
これらを合算した500万円に対して
税率が決まります。

つまり、この場合だと、
単純計算で
税率が30%になります。

 

よって、
確定申告書を書く際に、
サラリーマンの給料と
FXでの所得両方を記載する必要があるので、
その時に源泉徴収票を使って、

「サラリーマンの収入分の
税金は全て払い済みですよ」

というのを証明する必要があります。

 

こうすることで、
サラリーマンの収入に対する
税金を払わずに済み、
FXに対する収入の税金のみを
支払えばいいようになります。

逆に源泉徴収票を使わないと、
サラリーマンの収入に対しても
税金が掛かることになるので、
年末調整後の源泉徴収票は
必ず取っておくようにしましょう。

関連記事:海外FXで利益が出た際の年末調整はどうなる?

 

一方で、国内のFX業者を使う場合は、
申告分離課税になるので、
サラリーマンの収入とは切り離して、
FXの収入に対してだけ、
一律で20%の税率が掛かります。

その為、年末調整をした場合は、
源泉徴収票は使いません。

 

国内のFX業者を使っても源泉徴収票を使う場合もある

しかし実は、
国内のFX業者を使っても、
確定申告時に
源泉徴収票を使う場合もあります。

 

それは、年末調整をする前に
会社を退職した場合です。

 

年末調整は、
12月に会社へ在籍している際に
会社側で行ってくれます。

しかし、年末調整前に退職すると、
今年の収入に対する年末調整がされないので、
源泉徴収票をもらって、
自分で確定申告をする事で、
所得税を還付してもらうのです。

 

その為、12月前に会社を辞めた場合は、
国内のFX業者で利益を出したとしても、
確定申告時に源泉徴収票を使います。

 

会社にFXがばれるのは納税の時

年末調整の時には、
会社にFXがばれる事はありませんが、
納税時にばれる可能性があります。

 

なぜなら、FXで支払う税金は、

・所得税
・住民税

この2種類になっているからです。

 

通常、住民税というのは、
サラリーマンをしていると、
会社の給料から引かれますよね。

ということは、
FXの収入分の住民税も
給料から引かれる住民税に加算されます。

 

これによって、前年の収入に対して、
住民税の金額が大きくなり、

「何でこの人だけ、
こんなに住民税の金額が多いんだ?」

「さては副業をしているな?」

なんて疑われる事になり、
FXがばれるきっかけとなります。

 

ただし、確定申告時に、
住民税を自分で支払うようにすれば、
FXの税金分は会社に送られる通知書に
加算されることはないので、
FXが会社にばれることもありません。

 

もし、この方法について
詳しく知りたい場合は、
以下の記事も読んでみてください。
サラリーマンが海外FXで副業をしてばれないようにするには?

 

上記は海外FXでの記事ですが、
税金の支払い方法に関しては、
国内のFX業者を使った際も同じです。

 

会社員は利益が20万を超えてから確定申告でいい

FXで利益が出た場合、
確定申告が必要なのですが、
会社員だけは例外があります。

それが、副業に関しての利益が
20万を超えない限り、
確定申告は不要なことです。

 

つまり、これによって、
所得税の支払いが免除されます。

こうなれば、
そもそも確定申告の必要がないので、
年末調整も関係なくなります。

 

しかも、この20万というのは、
経費を含めた状態で、
20万を超えたらの話です。

 

その為、例えば、
FXでの利益が25万あったとしても、
セミナー代や書籍代、商材の費用など、
FXの事に使った金額が10万だったら、
合計で15万の利益となるので、
確定申告の必要がなくなります。

関連記事:海外FXで経費に入れて良いものは?確定申告で上手く節税!

 

住民税の支払いは必要

副業をする会社員の場合は、
年間の利益が20万を超えない限りは
確定申告の必要がありません。

その為、所得税は免除されますが、
住民税の支払いは必要です。

 

払う際は市役所か区役所へ申告して
住民税を支払う手続きをします。

因みに、住民税の税率は10%です。

 

よって、仮にFXでの年間利益が
15万円だった場合、
所得税は免除されますが、
住民税は1万5千円となります。

 

まとめ

今回は、年末調整によって、
FXが会社にばれるのか?
ということについて
解説をしてきました。

 

再度結論を言うと、
年末調整によって
FXが会社にばれる事はありません。

それよりも、
確定申告後の納税によって、
会社にばれる事の方が多いので、
そちらに注意をしておきましょう。

 

また、海外のFX業者を使う場合は、
源泉徴収票を使うので、
年末調整が終わったからといって
捨てないようにしましょう。

 

 

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