海外FXを利用して利益が出た場合、
確定申告をして
税金を払う必要があります。

しかし、サラリーマンなど、
FX以外に仕事をしていると、
年末調整がありますよね。

 

毎年12月のお給料時に
源泉徴収票をもらいますが、
あれが年末調整です。

その年末調整と
海外FXで得た利益を元に
確定申告をしていくのですが、

“どうやればいいかわからない”

という声を聞くことも多いです。

 

そこで今回は、
海外FXで利益が出た際の
年末調整と確定申告はどうなるのか?
といったことについて
お伝えしていきます。

 

年末調整分は何もしなくてよい

では早速、年末調整について
お伝えしていきます。

まず、サラリーマンなど、
仕事をしている場合、
年末調整を会社側で行います。

 

つまり、今年の給料から引かれた
所得税を会社側で計算して、

・余分に払っていたら返還
・少なく払っていたら支払う

といったように
12月の給料に加減されます。

 

そして、今年の給与所得が
どれぐらいだったかを示す、
源泉徴収票をもらいますよね。

 

その為、今年の給料分に関しては、
会社側で年末調整をして
必要な所得税は払い終えているので、
海外FXで利益が出たとしても、
この分の所得税は取られません。

 

ただし、海外FXで利益を出して、
確定申告が必要になった場合は、
源泉徴収票を使うので、
捨てずにとっておきましょう。

 

年末調整前に退職した場合は?

年末調整は12月の給料分で、
所得税の還元があったり、
引かれたりが行われます。

その為、年末調整をする前に
会社を退職した場合は、
確定申告時に調整をします。

 

基本的にサラリーマンの場合、
所得税を払い過ぎていることが多いので、
確定申告をした際には、
その分の税金が控除されます。

だから、税金を安くする為にも、
退職後は必ず源泉徴収票をもらって、
捨てずにとっておきましょう。

 

確定申告は20万以上の利益が出たらでよい

海外FXで利益が出た際には
確定申告が必要ですが、
サラリーマンの場合、
年間の収支が20万以上にならない限り、
確定申告の義務はありません。

 

だから、もし海外FXを利用して、

・年間利益が20万未満
・年間でマイナス

といった場合は、
年末調整分もすでに終わっているので、
何もしなくてOKです。

 

*12月前に退職した場合は、
年末調整がされていないので、
確定申告をしないと、
過払いの分は戻ってきません。

 

逆に年間利益が20万以上になると、
確定申告書を作る必要があり、
その際に年末調整でもらった
源泉徴収票を使います。

 

海外FXでは雑所得なので、
総合課税になります。

つまり、あなたの仕事で得た年収に、
海外FXで出た利益を足した額に対して、
税率が課されることになります。

 

例えば、

・仕事での年収:400万
・海外FXでの利益:50万

となっていた場合、
450万に対して税率が決まります。

 

また、雑所得の税率は、
累進課税になるので、
稼げば稼ぐほど税率が
以下のように上がります。

 

稼いだ利益額税率
 195万以下15%
 196~330万20%
331~695万30%
696~900万33%
901~1800万43%
1801万~4000万50%
4001万~55%

 

上記の税率は
住民税の10%込みの税率なので、
所得税だけだと、
この税率から10%を引きます。

その為、もしあなたの年間所得が、
給料と海外FXの利益を合わせて
450万あったとしたら、
税率は30%になります。

 

因みに、総合課税の詳しい計算方法は、
以下の記事で説明しているので、
興味があれば参考にしてみてください。
海外FXで稼いで年収アップ!税金の計算方法はどうなる?

 

確定申告をすると年末調整分は引かれる

確定申告をする際は、
源泉徴収票を使いますが、
年末調整した分に関しては
すでに税金を納めているので、
ちゃんと引かれます。

 

例えば、

・給料から支払った所得税:10万
・全ての稼ぎによる所得税:50万

となった場合、
納める税金は40万になります。

 

これは確定申告書を作る際に、
源泉徴収票を見ながら、
金額を入力していくので、
年末調整した分は
必ず差し引かれるのでご安心を。

 

ただし、

・間違って少ない金額を記入する
・そもそも記入しない

といったことをすると、
差し引かれる額が少なくなったりするので、
源泉徴収票に書かれている金額を
しっかり確認しながら記入していきましょう。

 

税務署は少なく払った税金に関しては
しっかり取り立てに来ますが、
多く払った分に関しては、
何も言ってくれませんからね。

 

海外FXで税金を払うタイミングは?

これはコチラの記事でもお伝えしたのですが、
確定申告後に税金を払うタイミングとしては、

・所得税:確定申告の最終日まで
・住民税:6月、8月、10月、翌年1月

となっています。

 

特に所得税の場合は、
確定申告後に自分から
払いにいく必要があります。

税務署側から
通知書みたいなのは来ないので、
確定申告後すぐに払いにいきましょう。

 

一応、税務署によっては、
書類チェックをした後に

「所得税の払い込み書はいりますか?」

みたいなことを聞かれるので、
その時に払込用紙をもらえます。

また住民税に関しては、
6月頃に通知書が来ます。

 

海外FXの税金は会社にばれない?

サラリーマンをしていると、
住民税は給料から引かれますよね。

 

だから、海外FXで利益を出すと、
その分だけ住民税の金額が増えるので、
会社で税金を計算したときに、

「何でこの人だけ
こんなに税金額が高いんだ」

「ひょっとして副業をしている?」

なんて疑われて、
FXをやっている事がばれてしまいます。

 

今は副業が認められてきていますが、
それでも会社側としては、

「ちゃんと仕事してるのか?」

なんて印象をあなたに持ってしまうので、
あまり良い気はしないでしょう。

 

その為、FXをやっていることを
会社にばれないようにするためには、
住民税を自分で払うようにすればいいのです。

 

例えば、確定申告をする際の
申請書には、

“住民税、事業税に関わる事項”

という項目があります。

 

この項目の中には、

“給与以外の所得に関わる
住民税の徴収方法の選択”

という項目があります。

 

そして、この項目には、

・給与から差引き
・自分で納付

という選択肢があるので、
“自分で納付”に〇をつければ、
給与から天引きされることはないので、
勤務先にばれずに済みます。

 

因みに、所得税に関しては、
先ほどお伝えしたように、
確定申告後すぐに
自分で支払う必要があるので、
これは勤務先にばれることはありません。

 

だから、住民税だけ、
“自分で納付する”を選択しておけば、
海外FXで利益を出しても、
勤務先にばれることはないでしょう。

関連記事:サラリーマンが海外FXで副業をしてばれないようにするには?

 

海外FXでは損失の繰り越しはできる?

国内FXでは、
年間の利益がマイナスになった場合、
確定申告をすれば、
過去3年分の損失を繰越すことができます。

 

例えばあなたが、

・過去3年の損益:-300万の損失
・今年の損益:+100万の利益

となった場合、
損益繰越によって、
今年の税金は払う必要がありません。

 

しかし、海外FXの場合、
損益繰越ができないので、

・去年の損益:-100万の損失
・今年の損益:+100万の利益

となった場合でも、
今年の+100万分の税金は
払う必要があります。

関連記事:海外FXで繰越損失はできる?その答えを教えます

 

まとめ

今回は、
海外FXで利益を出した際の
年末調整はどうなるのか?
ということについてお伝えしてきました。

 

仕事をしている場合、
会社側で年末調整をして、
すでに所得税は払い終えているので、
確定申告をする際は、
その分はちゃんと控除されます。

また、年末調整を会社側でする前に
退職した場合でも、
源泉徴収票に記載されている金額を
確定申告書に記入すれば、
こちらもちゃんと控除されます。

 

その為、

・何も申告書に記入しない
・間違って少ない金額を記入した

ということをしなければ、
余分な税金を取られることはありません。

 

使い勝手の良い
海外のFX業者を知りたい場合は、
以下の記事で紹介しています。
オススメの海外FX業者!ハイレバレッジで使いやすい業者5選!

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today

P.S. メルマガを始めました

大衆心理を中心に、
FXで勝つ為のコツをお伝えしていきます。

「FX歴が長いけど勝てない」
という方には特におススメです。

もちろん、"勉強すべき事がわからない"
という場合にもオススメです。

メルマガの詳細内容はコチラ


登録はもちろん無料で、
解除もワンクリックで出来ます。