海外FXを利用すると、
ハイレバレッジやボーナスなど
利点が色々とありますよね。

その為、海外FXを使う人は
年々増えているのですが、
その一方で税金に関して
知らない人が多いです。

 

特に海外FXで損を出した際に
繰越損失について
よくわからないという声を
頻繁に聞きます。

そこで今回は、
海外FXでの繰越損失について
お伝えしていきます。

 

海外FXで繰越損失はできる?

繰越損失とは、
今年出した損失を来年に繰り越して、
来年利益が出た場合に
前年の損失と相殺できる制度です。

 

この繰越損失を
海外FXでも利用できるのかというと、

“利用できない”

というのが答えです。

 

そうなんです。

海外FXだと残念ながら
繰越損失はできないんですよね。

 

だから、仮に今年海外FXを使って
損失を出したとしても
それは損失のままで終わりです。

よって、確定申告も不要になります。

関連記事:海外FXで赤字が!この場合の税金はどうなるの?

 

繰越損失ができるのは国内FXのみ

因みに、FXで繰越損失ができるのは
国内のFX業者を使った時のみです。

 

国内FXの場合、
課税制度が分離課税となっており、
3年間の繰越損失ができるようになっています。

その為、仮に毎年のように
FXで大きな損失を出してしまう場合は
国内のFX業者を使った方がいいかもしれません。

 

海外FXで繰越損失できる場合もある?

海外FXを使って損を出した場合、
基本的に繰越損失はできません。

 

ただ、海外FXを使って損を出した際に
繰越損失を使える場合があって、
それが法人化した場合になります。

通常、法人化した場合、
繰越損失は10年間も認められています。

 

その為、
FXで法人化すれば
海外FXを使ったとしても
事業として見なされるので
繰越損失が可能になります。

 

しかし、法人化するとなると、

・顧問税理士への毎月の顧問料
・社会保険
・法人税等
・銀行口座維持手数料

といったように、
諸々の維持費が必要になります。

 

だから、法人化するとしても、
FXでの年間の利益が
900万ぐらいにならないと
法人化するメリットがありません。

このことを考えると
繰越損失をしたいからという理由だけで
法人化するのは得策ではないですよね。

 

個人事業主になれば損失繰越できる?

法人化以外に個人事業主になった際も
実は3年間の損失繰越ができます。

その為、個人事業主になって
海外FXを使って損失繰越を
しようと考えるかもしれません。

 

しかし、残念ながら
FXでは個人事業主にはなれません。

 

厳密にいえば、
FXを事業として
個人事業主を申請することはできます。

なぜなら、個人事業主になる際は
開業届というのを書いて提出するのですが、
この際にチェックされるのは
未記入欄がないかのチェックだけです。

 

よって、記入漏れさえなければ
そのまま受理されて
個人事業主になれるし、
そのまま確定申告もできます。

 

ただし、個人事業主の場合、
事業所得して扱うには
毎月安定した収益が
見込める場合のみになります。

その為、FXだとギャンブル性が高く、
安定した収益との扱いにはならないので
個人事業主とは認められないのです。

 

仮に安定した収益が出てたとしても、
FXは事業所得としては認められません。

 

これは過去に裁判によって

“FXは個人事業主としての
事業所得として認められない”

という判決が出たことによって、
以後、認められなくなったからです。

 

よって、
FXでは個人事業主が認められないので
損失繰越ができないのです。

 

実際に私自身も、
FXで個人事業主になろうとして
税理士さんに相談したところ
非常に難しいと言われたので断念しました。

関連記事:海外FXで青色申告はできる?個人事業主になって節税!?

 

海外FXは損益通算ができる?

海外FXを利用した場合、
繰越損失はできませんが、
他の収入と合算する
損益通算はできるのでしょうか?

 

これに関しては、
できる場合とできない場合があります。

 

国内FXとの損益通算は不可

国内FXと海外FX、2つを利用して
トレードをした場合、

「この2つの損益を合算できるの?」

という質問をもらうことがあります。

 

ですが、残念ながら
国内FXと海外FXでは
同じ雑所得扱いでも、

・国内FX:分離課税
・海外FX:総合課税

といったように、
課税方式が違うので
損益通算はできません。

 

その為、年間の収益が

・国内FX:+30万
・海外FX:-30万

となった場合は、
国内FXの+30万円分は
確定申告をして税金払う必要があります。

 

国内FXと海外FXでの
損益通算について
更に詳しく知りたい場合は
以下の記事も読んでみてください。
海外FXと国内FXで損益通算はできるの??

 

海外FXと同じ雑所得なら損益通算可

海外FXの場合、雑所得になるのですが、
実は雑所得にも、

・公的年金等雑所得
・先物に関わる雑所得
・その他の雑所得

と3つに分かれています。

 

この内、
海外FXで損益通算できるのが
公的年金等雑所得と
その他の雑所得になります。

 

公的年金雑所得等とは、
国民年金や厚生年金、企業年金などです。

これらを受け取りながら
海外FXを利用して損失を出した場合は
損益通算ができます。

 

また、その他の雑所得とは、
アフィリエイト報酬などです。

よって、アフィリエイト報酬を
受け取っている場合も
海外FXでの損失を合算できます。

 

ただし、
アフィリエイトを事業にして、
個人事業主としている場合は
損益通算はできません。

 

仮想通貨は今のところ損益通算できる

2016年頃から
流行り出した仮想通貨ですが、
これに関しては今現在、
損益通算はできます。

なぜなら、仮想通貨の場合も
今現在は雑所得に含まれるからです。

 

その為、

・海外FX:+300万の利益
・仮想通貨:-300万の利益

となった場合、
損益通算ができるので、
収支はゼロとなります。

 

ただし、もしかしたら、
仮想通貨の税金区分が
将来的に変わるかもしれません。

そうなった場合は、
海外FXとの損益通算は
できなくなります。

関連記事:海外FXとビットコインFXで損益通算は可能!その内容とは?

 

海外FXで利益が出た時は経費を使おう

もし、海外FXを使って
利益が出た場合は
経費を上手に使いましょう。

コチラの記事で書きましたが、
海外FXで利益が出たら
確定申告をして税金を払う必要があります。

 

その際に、
少しでも税金を安くするために
FX関連で使ったお金を
経費として計上しましょう。

そうすることによって、
利益の金額を減らせるので
節税につながります。

 

例えば、あなたが会社員の場合、
年間の利益が20万以下なら、
確定申告の必要がありません。

その為、
もし、海外FXでの年間利益が
20万円ピッタリだったら、
1,000円でもFX関係にお金を使えば
総合利益が20万未満になるので
確定申告が不要になりますからね。

*住民税は別で払う必要があります。

 

海外FXで使える経費について
詳しく知りたい場合は
以下の記事も読んでみてください。
海外FXで経費に入れて良いものは?確定申告で上手く節税!

 

まとめ

今回は海外FXを使った際に
繰越損失はできるのかについて
色々とお伝えしてきました。

海外FXの場合、
ハイレバレッジやボーナスなど
色々と利点がありますが、
繰越損失に関してはできません。

 

法人化すればできますが、
これはあくまでも
FXでの年間利益が
1,000万近くになった時でないと
あまりメリットがありません。

ですから、自分の毎年の
トレード収益を考えながら
海外FXを使うか、国内FXを使うかを
決めていくのがいいでしょう。

 

もし、海外FXを使う場合は、
以下で使いやすい業者を紹介しています。

興味があれば確認してみてください。
オススメの海外FX業者!ハイレバレッジで使いやすい業者5選!

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today

P.S. メルマガを始めました

大衆心理を中心に、
FXで勝つ為のコツをお伝えしていきます。

「FX歴が長いけど勝てない」
という方には特におススメです。

もちろん、"勉強すべき事がわからない"
という場合にもオススメです。

メルマガの詳細内容はコチラ


登録はもちろん無料で、
解除もワンクリックで出来ます。