ここ最近では、
副業がNGだった会社でも
段々と副業がOKになってきました。

ただ、社内規則で
副業がNGとなっている会社も
未だに多いことも事実です。

 

そんな中、海外FXをやり始めたら、
「それが会社ばれるのでは?」
なんて少し心配になると思います。

いきなり答えを言ってしまうと、
海外FXに限らず、FX自体をした際に
会社にばれることがあります。

 

では、どうなったら
会社にFXがばれるのでしょうか?

今回はその辺りについて
お伝えしていきます。

 

FXをしている事が会社にばれる場合は?

FXをしている事が
会社にばれる場合とは、

“年間20万以上の利益を出して
確定申告が必要になったとき”

というのがそれに該当します。

 

FXの場合、海外FX、国内FXに限らず、
本業がある状態で
年間の利益が20万以上になったら、
確定申告が必要になります。

 

そして、確定申告をすると、
給料から引かれる税金に加えて、
海外FXで利益を出した分に対する、

・所得税
・住民税

この2つの税金を支払う必要があります。

 

そして、
会社にばれる可能性が高いのが、
住民税になります。

サラリーマンなどの会社員は
住民税は基本的に
給料から天引きされますよね。

 

これは会社納付といって、
税務署から会社側へ
あなたの住民税の納付書が届き、
その金額を毎月会社側が
市区役所に納付しています。

そしてその分を
あなたの給料から天引きしているのです。

 

ということは、もしあなたが
海外FXで大きな利益を出していたら、
あなたの住民税納付書を見た時に、

「なんでこの人だけ他の社員に比べて
こんなに住民税が高いんだ!?」

「さては副業をしているな!?」

なんてことになり、
FXをしていることが
会社にばれることになるのです。

 

所得税に関してはばれない

因みに、余談ですが、
所得税の支払いによって
会社にFXがばれることはないでしょう。

なぜなら、所得税に関しては、
確定申告の期間中に(2月16~3月15日)、
自分で支払う必要があるからです。

 

その為、所得税の金額が
会社側に通達されて
“FXをやっていることがばれる”
ということはないでしょう。

 

会社にFXがばれないようにするには?

海外FXを利用して
年間20万以上の利益を出した場合、
確定申告による住民税によって
会社にFXがばれる可能性が高いです。

 

では、FXをやっていることを
会社にばれないようにするには、
一体どうすればいいのでしょうか?

 

これは住民税を
自分で支払うようにすればいいだけです。

 

実は、確定申告書を作る際に

“住民税、事業税に関わる事項”

という項目があります。

 

この項目の中には、

“給与以外の所得に関わる
住民税の徴収方法の選択”

という項目があります。

 

そして、この項目には、

・給与から差引き
・自分で納付

という選択肢があるので、
“自分で納付”に〇をつければ、
給与から天引きされることはないので、
会社にばれずに済みます。

 

“自分で納付”を選択した場合、
5~6月あたりに
住民税の納付書が
あなたの住所に直接届きます。

 

つまり、
会社側に届く住民税の納付書には、
あなたの給料分だけの
住民税の金額が記載されているので、
海外FXを利用して
利益を出したことが会社にばれません。

関連記事:サラリーマンが海外FXで副業をしてばれないようにするには?

 

海外FXでの税率はどうなっているの?

海外FXの場合、
税金の種類は雑所得に分類されるので、
総合課税となります。

そして、その税率は以下のようになっています。

 

稼いだ利益額税率
 195万以下15%
 196~330万20%
331~695万30%
696~900万33%
901~1800万43%
1801万~4000万50%
4001万~55%

 

これは所得税と住民税を
合わせた税率になっています。

雑所得の場合、
住民税は一律10%なので、
上記の税率 – 10%が所得税になります。

 

その為、もしあなたが海外FXを使って、
年間50万の利益が出たら
超単純計算すると、

・5%が所得税
・10%が住民税

といった感じになります。

 

しかし、海外FXの場合、
総合課税に分類されるので、

・給料の年収
・海外FXでの利益

この2つの収入を加えた金額に対して
税金が掛かるようになっています。

 

例えば、

・会社員の年収:500万
・海外FXでの利益:100万

となった場合、
合計で600万の収入になるので、
この金額に対して税率が決まります。

その為、この場合だと、
税率が30%になります。

 

ただし、会社員の給料から
支払った税金に関しては、
確定申告時にちゃんと控除されて、
海外FXの分にしか税金が掛からないので、
そこはご安心ください。

その代わり、
源泉徴収票が必要になるので、
年末にもらった源泉徴収票は
必ず取っておきましょう。

関連記事:給与をもらうサラリーマンは海外FXで税金はどうなる?

 

海外FXで節税する方法はある?

海外FXの場合、稼げば稼ぐほど
税率が上がっていくので、
税金の額も増えていきます。

そんな時に節税に効果的なのが、
経費を計上することです。

 

これはFX関係に使ったお金があれば、
それを経費として計上することができるので、
使った分だけ節税になります。

 

例えば、

・FX商材の費用
・高額塾やコンサル費用
・FX関係の書籍代
・FXのセミナー代
・パソコン
・パソコンのマウスなど周辺機器
・デスクや椅子

といったものに対して
お金を使った場合は、
それらの費用を計上すれば
節税になります。

 

その為、極端な話、
海外FXで得た利益が21万円で、
FX関係に使った経費が5万なら、
合計で16万の利益となるので、
確定申告の必要がなくなります。

これによって、
所得税分の節税ができますよね。

関連記事:海外FXを始める為の必要経費は?ゼロ円からでも開始可能!?

 

ふるさと納税も効果的

今ではふるさと納税も効果的です。

自分が好きな件に寄付金を払うと、
返礼品として
その土地の特産物がもらえる制度です。

 

この制度を使うと、
ふるさと納税した地域から
支払証明書みたいのが送られてくるので、
その内容を確定申告書作成時に入力すると、
税金が控除されます。

ただ実際には、
ふるさと納税は節税ではなく、
税金の前払いになります。

 

それでも、
海外FXで利益が20万を超えたら、
ふるさと納税をして、
美味しいものを楽しんだりすれば、
単純に税金を払うよりも
ずっといいですよね。

 

海外FXで得た利益は出金しなければ税金は掛からない?

海外FXを利用すると、
外国にあるFX業者を使うので、

「出金さえしなければ、
税金を払わなくてもばれないかも?」

なんて思うかもしれません。

 

しかし、出金しなくても、
確定した利益が年間20万以上になれば、
必ず税金の支払いは必要になります。

 

日本に移住している限り、
税務署はあなたのお金について
全てを把握しています。

税務署の調査能力は恐ろしいです。

 

だから、いくら海外FXで出た利益を
出金しなかったとしても、
税金は絶対に支払う必要があります。

 

もし、税金を払わずに放置しておくと、
“無申告加算税”といって、
延滞税が掛かることになります。

その金額は支払う税金額の
15~20%も取られます。

 

しかも、”故意に申告をしなかった”
など悪質性が高い場合は、
最悪、逮捕されることもあるので、
税金の支払いはきっちりしましょう。

関連記事:海外FXの税金を支払うタイミングは?いくらから税金が発生する?

 

まとめ

今回は、海外FXをやると、
会社にばれることがあるのか?
といったことについて
お伝えしてきました。

 

基本的にFXをしていること自体は、
自分から会社側に宣言しない限り、
ばれることはありません。

ただし、年間20万以上の利益を出して
確定申告が必要になった場合は、
住民税の支払い方法によって
会社にばれることがあります。

 

その為、もし海外FXを使って
年間20万以上の利益が出て
確定申告をする際は
住民税を自分で支払うようにしましょう。

そうすれば、会社にばれることなく、
海外FXのメリットを使って
稼ぐことができますからね。

 

そんな使い勝手の良い
海外FX業者を知りたい場合は、
以下の記事で紹介しています。
オススメの海外FX業者!ハイレバレッジで使いやすい業者5選!

 

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