FXでは年間の利益が
プラスになると、
確定申告が必要になり、
それに伴って、
税金の支払いも必要になります。
(副業の会社員は20万超えると)

 

しかし、せっかく死ぬ思いで
利益を出したのに、
税金で有無も言わさずに
持っていかれるなんて、
なんだか腹立たしいですよね。

 

その為、確定申告をせずに
無申告の状態にして

「税金を払わなければバレないのでは?」

なんて考えが頭をよぎります。

 

とはいっても、
税金を払わないとどうなるか、
気にもなりますよね。

そこで今回は、FXの税金を
払わないとどうなるかについて
解説していきます。

 

税金を払わないとペナルティを受ける

いきなり答えを言ってしまいますが、
FXの税金を払わないと、

・無申告加算税
・過少申告加算税
・重加算税
・延滞税

といった、ペナルティを受けます。

 

では、これらのペナルティは、
どんな時に受けるのでしょうか?

 

無申告加算税

無申告加算税は、
確定申告の期間内に
税金を支払わなかった場合に
課されるペナルティです。

 

通常、確定申告の期限は
2月16日~3月15日までとなっています。
(土日にあたる場合は多少前後する)

そして、この間に確定申告をして、
所得税を支払う必要があります。

 

しかし、この期間内に
確定申告をしないと、
無申告となり、
その分の罰則が与えられます。

 

因みに、この無申告加算税は、

・納付すべき税金が50万以下:15%
・納付すべき税金が50万以上:20%

となっています。

 

よって、
仮に納付すべき税金額が60万の場合、

・50万 x 15%=7万5千円
・10万 x 20%=2万円

となるので、
合計で9万5千円もの
加算税が発生します。

 

一見、

「60万だから50万以上の20%だけじゃないの?」

なんて思うかもしれませんが、
ここが嫌らしいところですよね。

60万の内の50万円までと、
10万円の部分の2段階で
税率をかけてくるんですから。

 

過少申告加算税

過少申告加算税の場合、
確定申告はしたけども、
本来払うべき税金額よりも
少なかった場合に課せられます。

 

この場合の加算税としては、

・納付すべき税金が50万以下:10%
・納付すべき税金が50万以上:15%

となっています。

 

よって、

仮に納付すべき税金額が60万の場合、

・50万 x 10%=5万円
・10万 x 15%=1万5千円

となるので、
合計で6万5千円もの
加算税が発生します。

 

重加算税

これはFXで得た利益を
わざと少なくして申告したり、
架空の経費を使って
経費をわざと多く申告したりして
税金の支払う金額を意図的に
少なくした場合に課せられます。

いわゆる脱税行為です。

 

この場合、確定申告をしていた場合は、
実際に払った分と本来払う分の
差額に対して35%の税金が課されます

よって、申告した税金が10万円だったけど、
本来は60万円を支払う必要があった場合、
50万円 x 35%となるので、
17万5千円の追加税が掛かることになります。

 

一方で無申告や期限後の申告だった場合、
納付税額に対して40%の税金が加算されます

よって、60万円を支払う必要があった場合、
60万円 x 40%となるので、
24万円の追加税が掛かることになります。

 

延滞税

延滞税とは、確定申告をしたのに、
期限内に税金を納めなかった場合に
掛かる税金になります。

これは上記でお伝えした加算税に加えて
掛かる税金になり、
しかも毎日に延滞税が掛かります。

 

因みに延滞税の金利は、

・期限を過ぎてから2ヶ月:2.6%前後
・期限を過ぎてから2ヶ月以降:9%前後

となっています。

〇〇%”前後”となるのは、
その年によって税率が
微妙に変わるからです。

 

仮に、申告しなかった年が
上記の税率だったとして、
60万円の税金を6ヶ月払わずに
放置した場合、

(60万円 x 2.6% x 60日) ÷ 365日=2,564円
(60万円 x 9% x 120日) ÷ 365日=17,753円

合計:20,317円

といった延滞税がかかります。

 

よって、全ての罰則を合計すると、
355,317~420,317円になるわけです。

半年間、60万の税金を払わないと、
それだけで35万~42万もの金額を
追加で払わなければいけないのです。

つまり、
払わなかった60万も合わせると、
100万ほどの税金額になります。

 

これは恐ろしいですよね。

「税金を払いたくない」
「確定申告が面倒くさい」

こんな事を思って、
たった半年放置するだけで
この金額ですからね。

 

以上が、FXで得た利益に対して、
無申告だったり、
税金払わなかったりした際の
ペナルティの概要になります。

上記の税率を見ればわかるように、
確定申告をせずに税金を払わないと、
恐ろしい加算税が掛けられるので、
絶対に税金を支払った方がいいです。

 

所得税の支払い期限は少し伸ばせる

基本的に所得税の支払い期限は、
確定申告の期間内ですが、
支払い方法によっては、
期限を少し伸ばすことができます。

 

その為、”現状、所得税を払うのがキツイ”
といった場合は、
支払い方法を変えると良いと思います。

 

もし、支払方法による期限について
詳しく知りたい場合は
以下の記事も参考にしてみてください。
海外FXの税金を支払うタイミングは?いくらから税金が発生する?

海外FXの記事になりますが、
国内のFX業者を使った際も同じです。

 

ペナルティは住民税にも掛かる

FXの税金は所得税だけでなく、
住民税も支払う必要があります。

その為、無申告だったり、
税金を払わないでいると、
住民税に対しても加算税が掛かります。

税率に関しては、
所得税と同じとなっています。

 

しかも、住民税の場合、
納付通知書が6月ぐらいに来るので、
その時に加算税が掛けられることになります。

 

だから、所得税を払い終えたと思ったら、
住民税に対してもペナルティが掛けられて

「とんでもない額の税金を払うことになった」

なんてこともあるので、
FXで利益が出た場合は、
とにかく正しく確定申告をして
納付期限内に税金を支払った方が絶対に良いです。

 

税金だけは自己破産しても免除されない

「税金が払えなくなったら
自己破産すればいいんじゃね?」

なんて思うかもしれませんが、
これは通用しません。

 

税金に関しては、
非免責権といって、
自己破産をしても
免除されない債権になっているからです。

だから、仮に自己破産をしても、
税金の支払いだけは
必ずしなければいけません。

 

税金には実は時効がある

払えなくなった税金ですが、
実は一定期間払わずにいると、
支払い義務がなくなるのです。

時効の期間としては、
税金の種類にもよるのですが、
大体2~5年となっています。

 

この事を知って、

「お、じゃあ逃げようかな」

なんて思うかもしれませんが、
ここには落とし穴があります。

 

それは、
督促状や催告状のはがきや
封筒が届いた時点で、
時効がストップするのです。

つまり、仮に4年11カ月の間を
逃げ切ったとしても、
時効になる最後の1ヶ月前に
これらのものが届いたら、
5年経ったとしても時効にはなりません。

 

そして確実に税務署は、
5年も放置せずに
督促状や催告状を送り付けてきます。

ですから、何をどうやっても、
税金だけは逃れられないのです。

 

むしろ、逃げれば逃げるほど、
追徴課税の金額は増えていくので、
税金の支払いは最優先にすべきなのです。

 

まとめ

今回は、FXで利益が出た場合に、
無申告で放置したり、
税金を払わなかった時に
どうなるかについて
解説してきました。

 

税金を払わずに放置しておくと、
恐ろしいまでの税率が課されて、
最悪、2倍近くの税金を払うはめになります。

しかも、納税というのは、
国民の三大義務の内の1つなので、
絶対に逃れることはできません。

 

ですから、
税金の支払いが嫌だからといって、
無申告のまま放置しておいたり、
申告したけど払わずに放置するのは
絶対にやらないようにしましょう。

 

もし、FXの税金区分や税率について
詳しく知りたい場合は、
以下の記事も読んでみてください。
FXの税金区分ってどうなっているの?税率は?

 

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