FXでは年間の利益がプラスになった場合、
確定申告をして税金を支払う必要があります。

しかし、
FXでも経費が認められているので、
上手く利用すれば税金を安くできます。

 

ただし、そうはいっても、
経費を計上する時って、
領収書が必要なのか、
よくわからないこともありますよね。

そこで今回は、
FXで経費を計上する際の
領収書についてお伝えしていきます。

 

FXで経費計上をする際に領収書は必要?

いきなり答えを言ってしまうと、
FXで経費を計上して税金を減らす際は、
領収書は必要になります

 

これは何故かというと、
領収書を必要なくしてしまうと、

・FXに関係ないものまで経費にする
・架空の経費を計上する

といった人が出てくるので
国側が取れる税金が減ってしまい、
その分、国の収入も落ちるからです。

 

要するに領収書の必要がなければ、
脱税がいくらでも可能になるのです。

 

だって、極端な話、
FXで大きな利益が出たとしても、
経費でガンガン遊んでしまえば、
自分は楽しめる上に
税金を払わなくて済みますからね。

よって、このような事を防いで
国の収入を減らさない為に、
経費を計上する場合は、
必ず領収書が必要になります。

 

因みに、領収書のないものを
経費計上すると脱税になります。

そして脱税をしてバレた場合、
重加算税などの追徴課税を
支払うことになります。

 

しかも、この追徴課税は
恐ろしい金額になるので、
脱税行為は絶対にしない方がいいです。

もし、この事について、
詳しく知りたい場合は、
以下の記事を参考にしてみてください。
FXの税金を払わないとどうなる?無申告や未払いの危険性とは?

 

国税は脱税をどう判別している?

脱税行為をしていると、
国税にばれた場合は、
多額の追徴課税が来ます。

でも、国税って、
一体どうやって脱税を
判別しているのでしょうか?

 

これに関しては、
詳しくはわからないのですが、
元国税局員の人に話を聞いたところ、

・業種の平均の経費割合
・ここ数年の経費の値上がり具合

といった部分を見ているそうです。

 

例えば、飲食業をやっている場合、
その経費の平均割合が、
売上に対して60%だったとしましょう。

 

この時にある飲食店だけ、
経費の割合が90%を超えていたら、

「なんでこの飲食店だけ、
経費の割合がこんなに多いんだ?」

「もしかして架空の経費を計上してる?」

なんて疑って、
そこに税務調査へ行くらしいです。

 

あとは、とある会社の
ここ数年の経費をチェックして、
去年の経費が急に上がったりしたら、

「あ、なんかやってるかも」

なんて感じて、
税務調査に行くらしいです。

 

これで脱税が判明したら、
がっぽり追徴課税を取るわけです。

 

ただ、これはあくまでも噂程度で
実際の詳細はよくわかりません。

それでも1つ確実に言えるのは、
脱税行為などせずに
“まっとうに税金を納めましょう”
ということです。

 

確定申告時に領収書の提出は必要ない

経費を計上する場合、
領収書は必要ですが、
実は確定申告時に
税務署へ提出する必要はありません。

単純に保管しておけばいいだけです。

 

一応、この辺りは
税務署側も厳しくは見ていません。

 

ただ、税務署では、
先ほどもお伝えしたように、

「この業種の経費は
大体売上の〇〇%が平均」

というのを把握しており、
その基準を大幅に超えた経費が
形状されていると、

「こいつ、脱税しようとしてるかも」

なんて判断してくるので、
税務調査をしてくることがあります。

 

だから、この時の為に、
領収書が必要になるのです。

 

領収書の保管期間は?

領収書は保管しておくだけで良いとはいえ、

「いつまで保管しておけばいいの?」

なんて思うかもしれません。

 

これは最低5年の保管が必要です。
できれば7年は保管しておいた方がいいです。

 

なぜなら、確定申告後に
税務調査が入る可能性があるのですが、
基本的に過去5年分までさかのぼって
申告の修正をさせられる事があるからです。

しかも、悪質と見られた場合は、
7年分までさかのぼるので、
できれば7年は保管をしておいた方が
万が一の時に対応できます。

 

その為、確定申告が終わったからと言って、
すぐに領収書を破棄しないように注意しましょう。

税務調査というのは、
忘れた頃に突然やってくるので。

 

領収書は全てちゃんとした物でないとNG?

領収書と聞くと、
あて名書きが入った紙を
イメージすると思います。

 

だから、経費計上する全ての物に
このような領収書が必要なのか?
なんて思うかもしれませんが
実際はそんなことはありません。

 

今ではネットで買ったものに関しては、
領収書が出ないものも多いですよね。

ましてやFX関連の物なんて、
ネット上で購入するものがほとんどです。

 

だから、実際は、
クレジットカードの利用明細などの
画像をキャプチャしておいて、
それを印刷して保管しておくのでOKです。

あとはお店でパソコンなどの
電化製品を買った場合は、
レシートでも大丈夫です。

もちろん、領収書が出る物であれば、
領収書を書いてもらったり、
印刷して保管しておきましょう。

 

とにかく、経費計上したものに対して、
いつ買ったのかを証明できれば、
良い訳ですから。

 

ただ、2023年からは、
電子帳簿保存法が開始されるので、
基本的にPDFで貰ったりする領収書は
印刷するのではなく、
電子媒体での保存が必要になります。

こうなると、領収書は
紙で保管する必要がなくなるので、
この辺りはチェックが必要ですね。

 

完全に領収書が出ない物や紛失してしまった場合は?

例えば、交通費などは、
今はSuicaなどICカードで
支払うことがほとんどで
領収書が出ないですよね。

また、領収書を失くしてしまう場合も、
あったりしますよね。

 

このような場合は、
出金伝票を書けばOKです。

 

要するにこの場合も、
いつどこで何のために使ったかを
証明できればいいわけです。

 

ただしこの方法は、
あくまでも最終手段みたいなものなので、
領収書が取れるものであれば、
かならず領収書を取っておきましょう。

あまりにも出金伝票が多すぎると、
怪しまれることになりますからね。

 

FXで経費計上できるものは?

FXで経費計上をする場合、
何でもかんでも経費にできるわけではなく、
あくまでもFXに関係したものだけです。

 

その為、例えば、

・FX関係の本
・FX商材
・FX塾、個別コンサル
・FXのセミナー代金
・パソコンやその周辺機器

といった辺りでしょうか。

 

特にFX商材やFX塾などは
金額が大きいので、
必ず経費に入れた方が良いです。

 

因みに、FX塾に入った時は、
領収書が出るかを確認しましょう。

会社が主催するような塾だと、
領収書が出ることが多いですが、
個人のFX塾や個別コンサルだと、
領収書が出ないことがほとんどです。

 

その場合は、
振込履歴をキャプチャしたものを印刷して
日付と用途を印刷物に書いておきましょう。

関連記事:海外FXで経費に入れて良いものは?確定申告で上手く節税!

 

まとめ

今回は、FXで経費計上する際の
領収書についてお伝えしてきました。

 

FXでも経費は認められているので、
上手く利用すれば、
税金を減らすことができます。

しかし、
税務調査が入ることもあるので、
領収書の提出は必要ありませんが、
必ず保管しておくようにしましょう。

 

その他、FXの税金区分や税率などについて、
詳しく知りたい場合は、
以下の記事も参考にしてみてください。
FXの税金区分ってどうなっているの?税率は?

 

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